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西側傾斜の高台に位置する土地
解放感のある眺望を享受することができます。
こういう高台の土地は、崖条例の規制をしっかりと確認しましょう。
崖条例とは、2mを超える高低差がある土地に対して、建物の建築に制限を設ける制度です。
土砂崩れや崖の崩壊による被害を防ぐために、このような制限があるのですね。
崖条例の規制がかかる土地での建物建築の制限は以下の通り
・崖上の場合、崖の下端から崖の高さの2倍の長さ以上に距離を離して建物を建築する必要がある。
・崖下の場合、崖の上端から崖の高さの2倍の長さ以上に距離を離して建物を建築する必要がある。
↑要は、自分の敷地なのにも関わらず、その一部には建築物を建築できないということですね。崖の高さが高ければ高いほど、その範囲が大きくなります。
これは、ちゃんと事前に理解しておかないと大きな問題です!
では、崖条例の対象になる土地は、必ずしも上記のように建物を建てる敷地の範囲が制限されるのかというとそうではなく、一定の基準を満たした対策をとれば、その限りではないです。
対策の内容は下記の通り
①行政の検査済み証を取得した、適法に造られた擁壁を設置していること
②崖上の場合、地質調査・構造計算によって、強固な地盤で崩壊が発生しないと認められる場合
③崖上の場合、もし崖が崩壊しても、建物が壊れたり、転倒、滑動、沈下しないように、建物の下に強固な杭を打つ(地盤調査が必要になります)
④崖下の場合、崖と家の間にコンクリートの壁等など土留(どどめ)を設置し、土砂の流入を食い止められる構造物を設置する
↑要は、きちんと対策をして土砂崩れや崖の崩壊等のリスクをつぶすことができれば、制限内容よりも崖に近い部分にも建物を建築していいよという措置です。
この内容は、ちゃんと設計事務所に相談する必要がありますのでご注意を!
これが意外と業者泣かせで、設計に複雑な検討が必要になる要素です。
ここは設計会社の腕の見せ所。(これは不動産屋さんでは管轄外の話なので、詳しい話を聞いても答えられません)
そういう時は安心して、MIKATAにご連絡ください。
MIKATAは設計・建築会社で、こういった高台の土地の対策も得意としています。
また、この対策のためには大きな費用が必要になります。
(※だから高低差の大きい高台の土地は、その工事費用を見越して平坦地よりも土地価格が安く設定されているんですね)
間違っても、この対策にかかる費用の算段をしっかりと取らずに土地契約をすることだけは避けてくださいね。
しっかりした対策をすれば、安心で高台ならではの解放感がある土地を手に入れることができます。
前面道路は幅員5mあるし、整形地だし、条件はいい土地。
高台のため、他に中々ない魅力をもった土地ですよ!
物件詳細
基本情報
所在地 | 千葉県流山市三輪野山2丁目 | ||
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交通 | つくばエクスプレス線『流山セントラルパーク』駅 から徒歩20分 流鉄流山線線『流山』駅 から徒歩17分 |
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道路方向・種類 | 一方 東 公道 | ||
道路幅員・接道幅 | 道路幅員 11m 接道幅 5m | ||
土地面積 | 158.24m² | ||
地勢 | 平坦 | 土地状況 | 古家あり |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
インフラ | 公営水道 本下水 都市ガス | ||
地目 | 宅地 | 国土法 | 不要 |
建築条件 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
用途地域 | ・第一種中高層住居専用 | ||
法令上の制限 | |||
建築基準法43条但書 | 該当なし |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。