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インパクトのある大きな一戸建て用地
幅員6m×4m道路の角地、顔がいい土地です。
黙っていても目立ちます。
これだけ顔が良い(接面間口が広い)うえに大きい整形地は中々無い条件かと思います。
北側が接道している分、斜線制限を検討するうえでも有利ですね。
【北道路に接道した大きい整形地のメリット】
「低層住居専用地域」「中高層住居専用地域」の2種類の用途地域には、街の良好な住環境を維持するために北側斜線制限という制限があります。
簡単に言うと、「北側のお隣さんとの境界付近(お隣さんから見たら南側)は建物の高さを制限して、お隣さんの南の陽当りを確保しましょう」という制度です。
↓ざっくりですが、絵で見るとこんなイメージ。この斜め線の内側にしか建物を建ててはいけませんよという意味です。
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お隣さん / 自分の敷地
の敷地 | 北 南 |
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お隣さんとの北側敷地境界線
↑およそ2階部分のあたり(低層住居専用地域の場合)から、母屋下がりをつくる必要があります。
上図はざっくりとしていますが、実際には斜線の角度がもっと自分の敷地側にくるように厳しく制限されるため、建物を北側に寄せると2階部分が小さくなってしまうか、天井が非常に低くなってしまうんですね。(結構著しく)
このため、普通は建物の位置を北側ギリギリに寄せず、母屋下がりが気にならない程度まで南側に幾分寄せる必要があります。
→そうすると、「想像していた以上に南側にスペースがとれない!」ということが起きがちです。
南側に広いお庭やカースペースを設置する予定だったのに、想像よりこじんまりしてしまった、、 というようなことは、意外とよくあります。
こうなると、
「なんとかして、できる限り建物を北側に寄せて建物を建てたいな!」
となるのですが、そこで違いを発揮するのが「北側が道路に接道している場合」です。
北側が道路に接している場合、先程の斜線の開始地点が道路の対岸にあるお隣さんの敷地境界線から引かれる形になるため、上の図の場合よりも自分の敷地内の斜線制限が緩和されるんですね。
↓ざっくりとしたイメージは、下図の通りです。
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お隣さんの敷地 | | 自分の敷地 |
| | 北 南 |
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北側道路
↑北側の道路幅員がある分、自分土地の北側斜線制限が緩くなります。
これにより、「できる限り北側ギリギリに建物を寄せて、南側に大きなスペースをつくる」ことが可能になります。
これ、結構大きいです!
「北道路の物件にはメリットが無い」というイメージがありがちですが、実はこんなに大きなメリットがあります。
さらに、今回のように大きな敷地の土地だと、南側により大きなスペースが作れるため、南道路接道の土地の場合よりも
「大きな建物」且つ「南側に大きなスペース」がつくれます。
陽が燦々と入る、明るい大きな邸宅ですね!
さらに西側6m接道の角地ときたら、非常に魅力的!
すごくいい土地!
物件詳細
基本情報
所在地 | 千葉県流山市江戸川台東4丁目 | ||
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交通 | 東武アーバンパークライン線『江戸川台』駅 から徒歩12分 |
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道路方向・種類 | 角地 西 公道 | ||
道路幅員・接道幅 | 道路幅員 16.1m 接道幅 6m | ||
土地面積 | 322.44m² | ||
地勢 | 平坦 | 土地状況 | 古家あり更地渡し |
建ぺい率 | 50 | 容積率 | 100 |
インフラ | 公営水道 本下水 都市ガス | ||
地目 | 宅地 | 国土法 | 不要 |
建築条件 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
用途地域 | ・第一種低層住居専用 | ||
法令上の制限 | 敷地面積最低限度有 江戸川台東4丁目地区地区計画 | ||
建築基準法43条但書 | 該当なし |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。