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敷地延長(間口から路地状に延びた先に住宅建築部分がある土地)ですが、注目するべきはその路地状部分の幅と長さです。
この路地状部分の「幅」については、実生活においては
・車の駐車のしやすさ
・車を駐車した上で、人が通行するのに十分な幅があること
・道路から見た時の景観
・陽当たり
この4点が関わってくるかと思います。
(細かい規制を考慮するともっと詳細に記載するべき点はありますが、ここにはあくまで実生活にどのような影響があるかを基準に主観で記載しています)
敷地延長の一戸建て住宅用地の場合、その路地状部分の幅は2.5mとれているのが望ましいです。
実際に多くの場合、土地販売や建売物件の物件で、元々大きな土地を分割して販売しているケースを見ると、その中の敷地延長の区画はこの幅が2.5mで作られているものが多いと思います。(よかったら、そういう視点で敷地延長物件の路地状部分の幅を見比べてみてくださいね)
建築基準法では、建物を建築する土地は道路と接する間口が2m以上あることがその土地で建物を建築するための絶対条件となっています。
ただし、敷地延長物件で実際にこの最低条件である「幅2m」で路地状部分を設計をしてみると、かなり生活のしづらい敷地になってしまうんですね。
車の駐車はしづらいは、車をとめたら人が通りづらいは、、等々。
この「幅」に関して、今回の土地の距離を見てみると
・道路と接する間口部分の幅が2.765m
・↑と反対に路地状部分の終着点の幅が2.701m
となっています。
「先に筆者が挙げた望ましい数値の<2.5m>よりも約20㎝以上広い幅で、尚且つ間口(開始地点)から路地状部分の終着点までほぼ窄まる事なく延びている」という点が、他の一般的な敷地延長の土地に比べて魅力的なのです。
「ほぼ窄まる事なく」と書きましたが、その意味は?↓↓
大きな土地を新しく分割した土地の場合、道路と接する間口付近は車の駐車を考慮して路地状部分の幅を広め(例えば先に挙げた2.5mぐらい)にしているが、車1台分ないし2台分の駐車範囲(1台あたり大体5.5mぐらい)から先は、元の幅(2.5m)から50㎝~1mぐらい幅を窄めているケースが多いのです。
何故そんなことをするの?というと、これは土地を分割して販売する側の身として考えたらわかりやすいです。
大きな土地を分割して敷地延長の土地ができるということは、当然手前側の土地が隣に作られますよね。
通常、敷地延長の土地よりも手前側の土地の方が価格(坪単価)が高くなりますから、できる限り手前側の土地の面積を少しでも大きく確保したいのが土地を分割して販売する側の考えです。
よって、「路地状部分から窄めた分」の面積を手前側の土地に含めることで、分割した全ての区画で見たときの販売利益が大きくなることになります。
↑これが「路地状部分が窄められている土地」が多い理由です。
ただし、路地状部分が窄められることによって、その土地は
「駐車スペースが小さくなる(車の駐車可能台数が減る)」とか、陽当たりに若干影響が出たりします。
これは珍しいケースでは決してなく、この「窄められている敷地延長の土地」は結構な割合で存在します。
でも、今回の土地はそれに該当しないため、16.764mという長い距離の路地状部分をフルに活用できるのですね。
これだけ長さがあれば、この路地状部分に車を3台駐車することも可能!!(ちょっと狭々しくなるので、普通車2台+軽自動車1台ぐらいが本当はベスト)となります。
路地状部分の話だけでも、これだけ違いがあるんですね。
土地探しの奥深さを楽しんでいただければ幸いです!
物件詳細
基本情報
所在地 | 千葉県流山市西初石2丁目 | ||
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交通 | 東武アーバンパークライン線『初石』駅 から徒歩5分 |
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道路方向・種類 | 一方 北西 公道 | ||
道路幅員・接道幅 | 道路幅員 2.765m 接道幅 4m | ||
土地面積 | 138.27m² | ||
地勢 | 平坦 | 土地状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 160 |
インフラ | 公営水道 本下水 都市ガス | ||
地目 | 畑 | 国土法 | 不要 |
建築条件 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
用途地域 | ・第一種中高層住居専用 | ||
法令上の制限 | |||
建築基準法43条但書 | 該当なし |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。