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運河駅徒歩4分の好アクセスな立地
駅徒歩5分圏内の暮らし
狭小宅地でなく、37坪とまとまった敷地面積の土地をローコストで購入できるメリットがある土地です。
この土地の購入については、+@の費用がかかる事を認識しておきましょう。
その+@の費用面に関して、2点ほど気にしておきたい要素があります。↓
・造成費用を多めに見ておくこと
「古い(強度の基準が定められる前に造られた)擁壁がある土地は、土地の造成や杭打ちに多くの費用がかかる」ということを認識しておきましょう。
(※だから道路面から高低差のある土地で擁壁の工事が必要な土地は、その工事費用を見越して平坦地よりも土地価格が安く設定されるのがベターです)
また、今回の土地の場合は現在の所有者様が使っていた車庫部分が擁壁で築造されており、これも新しく造るプランによって変更する場合には、造り変えに費用が+@かかります。
・前面道路の私道の状況について確認をしましょう
こちらの土地の前面道路は私道ですので、
①私道共有者との通行掘削承諾の取決めの確認
②道路の種類
この2点は、まず確認しておくべき内容です。
①は、
「私道を通行しても良いですよ」→通行権
「工事をしても良いですよ(建物の建築や水道管・ガス管の引込み等)」→掘削
という旨の承諾を、私道の共有者原則全員から書面で取り交わす事です。(私道の所有者が一人の場合は、その所有者との間で取り交わします)
「通行権の承諾」は、日頃自分の土地まで行き来をするのに必ず私道を通るため。
「掘削権の承諾」は、私道沿いにある自分の土地に建物を建てたり水道管やガス管の引込を行う際にも、前面道路の私道を掘削したり工事の搬入をしたりする必要があります。
そのため、自分の土地の敷地内で工事を行う事に対しても、この掘削県の承諾が必要になります。
こちらも、通行権と同様に私道の共有者原則全員と書面で取り交わす事が必要です。
しばしば、「自分の土地の敷地内に建物を建てる事が目的なのに(前面道路には関係ないのに)、そのためにわざわざ私道の所有者から承諾を取る必要があるの?」と聞かれることがあります。
しかし、その工事をするためには前面道路を一部掘削する必要があるため、この承諾を取っておかないと後にトラブルになる可能性があるのですね。
また、これらの承諾書には、「第三者継承」という文言を入れて、将来的に私道所有者の名義が変わった場合も、この承諾書の効力を継承するという形で取り決めをしましょう。
そうすることで、所有者が変わるごとに承諾書の取り交わしをする必要がなくなり、土地や道路持ち分の取引が円滑になります。
また、道路や道路下に埋設された管の舗装や補修等の維持管理にかかる費用についても、私道所有者で分担して自分達で捻出する必要があることも認識しておきましょう。
上記に挙げたような擁壁や私道に関して「+@の費用がかかることを認識しておきましょう」とはいうものの、それで検討を辞めてしまうのではなく、ご予算と照らし合わせながら上手に向き合うのが得策です。
その費用や労力の負担を見越して、土地価格が安いのがベターだからです。
今回の土地に関しても、条件面と価格を照らし合わせると、(筆者の主観ですが)その点が考慮された価格設定なのではないかなと思います。
こういった高低差があったり、私道沿いの土地というのは「汗をかく分、お求めやすく購入できる可能性」を秘めているのも事実です。
そのかわり、信頼できるプロの力を借りながら、しっかりと確認事項を見ていきましょうね。
もちろん、MIKATAコンサルティングがお力添えすることも可能です^^
賢く素敵なマイホームを!
物件詳細
基本情報
所在地 | 千葉県流山市大字東深井 | ||
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交通 | 東武アーバンパークライン線『運河』駅 から徒歩4分 |
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道路方向・種類 | 一方 西 公道 | ||
道路幅員・接道幅 | 道路幅員 7.5m 接道幅 4m | ||
土地面積 | 123.5m² | ||
地勢 | 高台 | 土地状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 160 |
インフラ | 公営水道 本下水 都市ガス | ||
地目 | 宅地 | 国土法 | 不要 |
建築条件 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
用途地域 | ・第一種住居 | ||
法令上の制限 | |||
建築基準法43条但書 | 該当なし |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。